内容証明という言葉を耳にする事はあっても、一般の方でちゃんと理解している方は少ないのではないかと思います。
内容証明とは郵便の一種で、一言で言えば手紙の事です。
手紙ならもちろんご存知だと思いますが、ただの手紙ではなく、その手紙の内容を第三者として、公的な機関である郵便局が証明してくれるものなのです。
主に、法律的トラブルの解決の手段として利用されており、確実に相手に届けたい・送ったという証拠を残しておきたいという時に利用します。
内容証明を利用する事により、相手にどんな内容の手紙をいつ出したかという証拠を残せる事と、受け取った相手に心理的な重圧を与える事ができます。
内容証明は、郵便局を利用しご自分で送る事も出来ますが注意すべき点も多いです。
内容証明をご自分で利用する場合、興奮して脅迫的な強い内容の文書にしてしまったりで逆に失敗してしますケースもあります。
送ったという証拠を残せるという事は、送った相手側にも証拠になってしまうという事なのでご自分で解決しようとするばかりでなく、一度冷静に考えるといった意味でも専門家に相談する事が大事だと思われます。
内容証明を利用する場合、人によって色々なケースがありますが中でも多いのが債権の回収です。
お金を貸したのに返してくれない・発送した商品の代金を支払ってくれないといったケースです。
こういった場合、すぐに裁判をおこそうと考える方も多いのではないかと思います。
何度も請求書を送ってもお金の支払いがないから、すぐに裁判では費用も時間も多くかかってしまいます。
なるべく早く・安く解決出来るように、まず内容証明を利用してみたほうが良い場合が多いです。
また、裁判における証拠書類として内容証明を利用する場合があります。
裁判では、証人の証言よりも証拠書類の方が重要とされます。証人はその人の立場や心情・利害などにより証言が変わってしまう事もあるためです。
今までの話とは逆に、出さない方が良いとされる場合もあります。
どういった場合かというと、問題解決後も関係を続けなければいけない場合・倒産または破産してしまいそうな相手の場合・こちらに非がある場合等です。
一つ目のケースの場合は、当たり前の話かもしれませんが二つ目三つ目は、内容証明が相手側にも証拠となってしまったり判断が難しい場合が多いです。
難しいトラブルを抱えている場合はご自分だけで判断なさらず、ぜひ比屋根拓行政書士事務所にご相談ください。
沖縄であった今までの印象的な事例をご紹介します。
女性からのご依頼を頂き、お話をお聞きしたところ県外の方と数年遠距離恋愛をしていたが急に連絡が取れなくなった。
貸しているお金もあり電話・メール等は無視されてしまい、相手の居住地が県外の為、気軽に家に行けるわけでもなく困っているといったものでした。
ご依頼を頂いた女性の方は、もう関係を終わらせるつもりなのですが貸したお金も戻ってこず最後も連絡つかずで、それが大きなストレスになっているようでそれを解決する為に内容証明をつかいました。
内容証明の内容は、貸しているお金と何年もかけて関係を築いているにも関わらず、急に連絡がつかなくなった精神的ストレスによる慰謝料の要求です。
これにより、内容証明を受け取った相手は驚いた様で届いてすぐに連絡が来て話し合いの場をもてたようです。
ご依頼者の方としては、お金の請求よりも連絡がつき、話し合いの場を持てたことでとても満足されていました。
このように、内容証明が恋愛のトラブルを解決した例でした。
インターネット上でショッピングサイトを運営されている男性からのご依頼でした。
ショッピングサイト上での商品の売買で、顧客とトラブルになりメール・電話での対応後、顧客との折り合いがつかずその商品の代金を返金した後に、そのショッピングサイトでのレビューに度を超えた誹謗中傷を書かれた為に、何とか解決したいという事でした。
インターネットでの商品のやり取りは、直接手にとって確認出来ないため、どうしてもレビューでの評価が売れ行きに関わってきてしまいます。
内容証明の内容としては、売買においてトラブルが起きた際にショッピングサイトでの規定通りの対応であるにも関わらずに名誉を既存されたといった内容でした。
この内容証明により、相手側にレビューを撤回(レビューをした本人しか削除できない。)してもらう事ができ、インターネット事業を円滑に進める事が出来るようになりました。